不当解雇後の社会保険の取扱い | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
不当解雇を争う場合、社会保険をどうするかは、差し迫った問題になります。
 
・健康保険
 
「解雇は無効だから、今の健康保険をそのまま使って良い」
‥このようにアドバイスをする弁護士もいます。
 
しかし、厚生労働省(厚生省)が過去に通達を出しており、原則として、とりあえずは会社のした解雇が有効であるという前提で社会保険の手続を進めなければならないことになっています。
役所としては、解雇が有効か無効かは判断尽きかねるので、宙ぶらりんな状態をなくそうとするからです。
 
そのかわり、解雇無効が確定した場合は、社会保険を巻き戻すことになります。
 
そして、健康保険の場合、任意継続という保険料が比較的安い制度があります。これを申し込める期間も限定されています。
 
したがって、「解雇は無効だからか、今の健康保険をそのまま使って良い」などとグズグズしているあいだに、健康保険の任意継続すら使えなくなって、国民健康保険にはいるしかない、という事態もあり得ます。
 
失業状態なので、なるべく保険料を安くする方法をきちんと検討しなければなりません。

・失業保険
 
解雇の場合は、それが不当でも一般的にすぐに失業保険を受けられます。
 
ただし、解雇を容認したようにとられないよう、仮給付(条件付き給付)という手段があります。
裁判所で事件係属証明書を受け取ったり、受付印付きの訴状コピーをつけてハローワークに提出すると、仮給付の手続きに切り替えてくれます。

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