労災補償と自動車保険 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
通勤途中・仕事中の交通事故。続きです。
 
労災補償と自動車保険の違いを説明します。
 
1 補償内容
 
・ 自動車保険の方が有利なものが多い
  ・ 治療費  同じ(実費)
  ・ 休業損害 ほぼ同じ
  ・ 慰謝料  自動車保険にしかない
  ・ 逸失利益 ほぼ同じ
 
・ 労災には、特別支給金がある
  (自動車保険にはない)
 
2 過失相殺
 
・ 労災は過失相殺がない
  (自動車保険は、過失があると大幅減額もあり得る)
 
 
また、労災と自動車保険は別々の制度なので、異なった判断がでることがあります。
 
たとえば、後遺障害の認定です。
いわゆるむち打ち症、顔面醜状は、労災と自動車保険で、かなり認定に差が出るのが実感です。
 
自動車保険(自賠責)では後遺障害が認定されなかったケースについて、労災請求をして神経症状(後遺障害14級)を認定させたことがありました。
 
そのため、両方の制度を賢く利用する必要があります。
 
 
その際には、暫定的に、自賠責保険の利用も検討しましょう。
 
自賠責保険は、過失相殺がひどくありません。
一般的に、自分の過失が高い場合は、自動車保険での最終解決までに、自賠責と労災請求を組み合わせるのが望ましい。

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