退職届け撤回の理論 | はぎた弁護士の法律相談

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
意に反して退職届を提出した場合は、すぐに撤回しましょう
退職が既成事実となってしまうと、取り返しがつかないからです。
 
会社から退職を強要されたが、辞めたくない場合、会社に対して「退職届けを撤回します」と通知しましょう。
できれば、内容証明郵便など、証拠として記録が残る方法が望ましい。

さらに、解雇するぞと脅されたり欺されたりして退職届を出した場合は、退職届けの取消し(詐欺・脅迫・錯誤)を主張します。
 
(注)近々の民法改正を先取りしています
 
やり方としては、同じように、会社に取消の通知をすることになります。
退職届の、撤回、取消、いろいろありますが、急がないと既成事実化されてしますので、早めの対処をしましょう。
 
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