弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
コンビニ店主は団体交渉できない、という中央労働委員会の命令が出ました(3月15日)。
「労働者」ではない、というのがその理由です。
「コンビニ店主が労働者でないのは当たり前ではないか‥」
そんな声も聞こえてきます。
しかし、労働者かどうかは、法律が適用される場面ごとに異なる、というのが裁判・実務です。
業務請負、プロ野球選手などが過去に裁判になってきました。
こういう業種では、
・労働基準法などによって保護される「労働者」ではない
・労働基準法などによって保護される「労働者」ではない
・しかし、労働組合法の「労働者」には当たる。したがって、会社との団体交渉ができる
という判断が定着しつつあります。
(もちろん、労働基準法上の「労働者」に当たる場合も多い)
法律によって保護する対象が異なるから起こる現象です。
しかし、コンビニ店主の過酷な働き方は何とかしないといけません‥
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