あなたは労働者? 労働法があなたを守ります | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 

今回のテーマは、労働者か自営業者か、でおおきな違いがあることです。

 

弁護士は自営業者?

 

弁護士は自営業者でしょうか、労働者でしょうか?

 

弁護士は多くの場合は自営業者です。私もそうです。

 

しかし、弁護士の中には、他のボス弁護士に労働者として雇われている人もいます。企業に勤める弁護士(社内弁護士)も自営業者ではなく労働者になります。


労働者なのに自営業者を偽装させるやり方 

 

さて、弁護士にもいろいろあるように、働く方でも、労働者なのか自営業者なのか問題になります。

 

少し前に、実際は労働者として雇っているのに、「業務委託契約書」を作成して個人請負や業務委託の形をとっていることが社会問題となりました。

 

これは、労働法の規制や社会保険料の負担を逃れるなどの目的があるようです。

 

労働者であれば、最低賃金、労働時間の上限、労災補償などの保護を受けますが、労働者でなければそうした保護は及びません。

 

以前に社会問題になったけれども、今でもこの問題は繰り返されているようです。

 

ブラック企業か!

 

私が以前に依頼を受けた事件で次のようなものがあります。

 

・ 求人情報誌に「社員 月給●万円以上、週●日 …、無料研修制度あり」と書いてありました。

 

・ しかし、実際には「業務委託契約書」に署名させられ、違約金を事前徴収されたり、研修費用や保険料名目にお金を支払わされ、貯金名目で銀行通帳まで預けさせられていました。

 

この会社のやっていたことは、賠償予定の禁止、賃金の全額払・相殺禁止、強制貯金の禁止という労働基準法違反ばかりです。

 

しかし、会社は「業務委託契約書」を根拠に、「労働者でないから違法ではない」と開き直っていました。

 

奴隷のようなひどい扱い。ブラック企業です。

 

裁判所は偽装に対して厳しい

 

こういった労働法規の脱法行為については、裁判所は厳しい態度をとります。

 

私の事件でも、裁判所は会社側の言い分を認めず、未払賃金と損害賠償の支払を命じました。

 

労働者なのか自営業者なのかは、契約書の名目によって決まるのではなく、実際の勤務実態によって決まる、というのが裁判所の確定した考え方です。

 

まとめ

 

労働者であるということは、法律によってたくさん守られるということでもあります。

 

みなさんも、働くときには、そのことに注意しましょう。