明石市長に学ぶパワハラ判断 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
先日来、兵庫県明石市の市長の職員に対する暴言が話題になっています。(弁護士です)
 
ネット上では、職員に問題があったから、といって市長を擁護する声もあります。
 
しかし、業務上の注意指導でも、ハラスメントになることがあります。
 
公開された録音をもとに解説します。
 
「そんなもん6年前から分かっていること。時間は戻らんけど、この間何をしとったん。遊んでたん。意味分からんけど」
「7年間、何しとってん。ふざけんな。何もしてへんやないか7年間。平成22(2010)年から何しとってん7年間。金の提示もせんと。楽な商売じゃお前ら。」
 
>言葉づかいはともかく、業務上の注意指導といえます。これだけではハラスメントにならないでしょう
 
 
「あほちゃうか」
 
> 死ねとか、バカとか、単純に罵倒すると、単なるハラスメントです
 
 
「きょう火付けてこい。燃やしてしまえ。ふざけんな。今から建物壊してこい。損害賠償を個人で負え。安全対策でしょうが。はよせーよ。誰や、現場の責任者は」
 
> 犯罪行為の教唆・・・これはマズい
 

「上は意識もしてなかったやろ。分かって放置したわけやないでしょ。任せとっただけでしょ。何考えて仕事しとんねん。ごめんですむか、こんなもん。7年間放置して、たった1軒残ってもうて。どうする気やったん」
 
> また業務上の指導に戻りました。セーフ
 

「無理に決まっとんだろ、そんなもん。お前が金積め。お前ら1人ずつ1千万円出せ。すぐ出て行ってもらえ。あほちゃうか、そんなもん。ほんま許さんから。辞表出しても許さんぞ。なめやがって。早くやっとけばとっくに終わってた話を。どないすんねん。悠長な話して。たった1軒にあと2年も3年もかけんのか。何をさぼってんねん、7年も。自分の家売れ。その金払え。現場に任せきりか。担当は何人いるの」
「ずっと座り込んで頭下げて1週間以内に取ってこい。おまえら全員で通って取ってこい、判子。おまえら自腹切って判子押してもらえ。とにかく判子ついてもらってこい。とにかく今月中に頭下げて説得して判付いてもうてください。」

 
> 業務上の指導と罵倒が交錯しています。退職強要もはいってます。
 現実の裁判では、このような発言が、TPOに即して業務上の指導かハラスメントかよく争われます。