弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」が報告書を3月にとりまとめました。
そこで職場のパワハラの要素と類型を整理しています。
1 職場のパワハラの要素
(1)優越的な関係に基づいて行われること
(2)業務の適正な範囲を超えて行われること
(3)身体もしくは精神的な苦痛を与えること、
または就業環境を害すること
または就業環境を害すること
2 パワハラの類型
・ 身体的な攻撃
・ 精神的な攻撃
・ 人間関係からの切り離し
・ 過大な要求
・ 過少な要求
・ 個の侵害
・ 精神的な攻撃
・ 人間関係からの切り離し
・ 過大な要求
・ 過少な要求
・ 個の侵害
実は、結構、画期的で便利な報告書です。
これまで、漠然とパワハラと主張しても、裁判ではなかなか認定されませんでした。
定義がはっきりしないからです。
定義がはっきりしないからです。
パワハラの要素や類型を意識して定義に沿って、主張・立証をすれば裁判所の認定を勝ち取ることも容易になります。
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次回は8月28日(火)配信予定です。
今回の検討会報告をもう少し詳しくお伝えしようと準備中です。
ご期待ください。
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