職場のパワハラの定義 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」が報告書を3月にとりまとめました。
 
そこで職場のパワハラの要素と類型を整理しています。
 
1 職場のパワハラの要素
 
(1)優越的な関係に基づいて行われること
 
(2)業務の適正な範囲を超えて行われること
 
(3)身体もしくは精神的な苦痛を与えること、
  または就業環境を害すること
 
2 パワハラの類型
・ 身体的な攻撃
・ 精神的な攻撃
・ 人間関係からの切り離し
・ 過大な要求
・ 過少な要求
・ 個の侵害

実は、結構、画期的で便利な報告書です。
 
これまで、漠然とパワハラと主張しても、裁判ではなかなか認定されませんでした。
定義がはっきりしないからです。
 
パワハラの要素や類型を意識して定義に沿って、主張・立証をすれば裁判所の認定を勝ち取ることも容易になります。

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次回は8月28日(火)配信予定です。
今回の検討会報告をもう少し詳しくお伝えしようと準備中です。
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