弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
判例時報2372号に掲載されていた裁判例です。
事案は「刑事弁護の報酬請求にあたり、依頼者に対する説明義務に違反したとして、弁護士の損害賠償責任が認められた事例」
刑事事件の弁護に当たり、「着手金」と「軍資金」を受け取ったらしい。
判決では「軍資金について、弁護士費用であることを説明すべきであり、ましてや[軍資金]などという誤解を招く表現で、使途は説明できないかのような態度で金銭を要求することは、原告の誤解を招くものであって、弁護士の職務上の義務に違反する」と言われました。
同業者として思います。
「軍資金」・・・・弁護士費用にそんなものはありません。
初めて聞きました。