弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
未支給年金について、相続放棄、破産などで問題になることがあります。
法律相談で、何回か質問されたことがあるので、まとめてみました。
未支給年金は、
・受給権者が死亡した場合、死亡した者に支給支給する保険のうち、未支給のもの
・死亡した住建社が死亡前に保険給付の請求をしていなかったもの
です。
・受給権者が死亡した場合、死亡した者に支給支給する保険のうち、未支給のもの
・死亡した住建社が死亡前に保険給付の請求をしていなかったもの
です。
生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、その順位に従って、自分の権利として請求をすることができます。
ここで、重要なことは、
未支給年金は、受け取る人の固有の権利です。
相続によって受給するわけではありません。
したがって、Bさんは、死亡したAさんの相続放棄をしても、Aさんについての未支給年金を受給することができます。
実務上かなり重要な権利なので、くわしくは、弁護士などの専門家にお問い合わせ下さい。