遺言書の書き方が変わりました | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
実は2018年に相続に関する民法の規定が大きく変わりました。
 
身近な問題なので、大事なポイントを何回かお伝えします。
 
まず、もうすでに、施行されているところから。
 
◆自筆証書遺言の書き方
 
自筆証書遺言は、今まで、全文を自分で手書きして、名前と日付けも自署しなければなりませんでした。
 
しかし、預貯金や不動産の目録は書き間違えやすいし、不便です。
 
そこで、今年から、財産目録はパソコンで作成しても良いし、不動産の登記や通帳のコピーを財産目録の代わりにすることも認められました。
 
手書きが減るので、特に、自署するのが難しかった人にとっては朗報です。
 
また、自筆証書遺言を法務局に保管することができるようになりました。安全です。
 
相続の準備をしている方にとっては、大変便利です。