弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
2018年に相続に関する民法の規定が大きく変わったことは、以前お伝えしました。
今回は、昔から「長男のヨメ」問題と言われていたことの改正について説明します。
◆療養看護をした人の特別寄与料請求
昔は、親・長男夫婦・その子ども(孫)の3世代が同居する家庭は珍しくありませんでした。今もまだ多い。
そんな家では、高齢の親が倒れた場合、長男の妻が看病や介護をすることがよくありました。よくいう「長男のヨメ」です。
しかし、民法上、血縁関係がないため、長男のヨメはどんなに看病や介護を尽くしても相続権がありませんでした(遺言があれば別)。
これは、あまりに過酷で、前近代的です。
そこで、2019年7月から、亡くなった方の療養看護を無償で行った人には、遺産分割時に金銭請求をすることができるようになりました。
(介護施設の職員などは無償で行っていませんでの対象外です)
相続権を認めたわけではありませんが、公平という観点からも大事な改正です。
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