遺産分割前の預貯金の引出しが容易になる | はぎた弁護士の法律相談

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
相続に関する民法改正について、引き続き説明します。
 
今回は、故人の葬儀費用などをどうやって用意するか、です。
 
未分割預貯金の仮払い・一部分割
 
これまでは、亡くなったことを銀行に伝えると、遺産分割協議がまとまるまでは預貯金が引き出せませんでした。
 
しかし、預貯金が引き出せないと、葬儀費用も用意できない、残された遺族の当面の生活も困る、ということは問題になっていました。
 
そこで、今回の改正で、遺産分割協議がまとまる前でも、単独で預貯金を引き出すことなどが可能になりました。
 
ただし、あとでもめないように、引き出せる上限額が決まっています。
 
遺族の方の当面の補償に役立つ法改正です。