弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
相続に関する民法改正について、引き続き説明します。
今回は、配偶者の居住権を保護する方法ができたことです。
◆配偶者の居住権の保護
亡くなった方名義の自宅不動産に夫婦で住んでいた場合(特に子どもが巣立っている場合)、残された配偶者の方にとっては、その自宅に住み続けることができるかどうかは重大な関心事です。
自宅に住み続けるための制度がいくつか設けられました。
それぞれ、要件が詳しく決められていますが、そこは省いて、トピック的に説明します。詳しくは、かならず、弁護士に相談して下さい。
それぞれ、要件が詳しく決められていますが、そこは省いて、トピック的に説明します。詳しくは、かならず、弁護士に相談して下さい。
1 配偶者短期居住権
最低6か月間、所有不動産に居住できるようになります。
最低6か月間、所有不動産に居住できるようになります。
2 配偶者居住権
さらに遺産分割協議などによって、無償で所有不動産に居住できるようになります。
さらに遺産分割協議などによって、無償で所有不動産に居住できるようになります。
3 生前贈与の持戻免除
また、生前に故人(婚姻期間20年以上)から自宅不動産の贈与を受けていた場合、遺産分割の計算の対象外となります。
また、生前に故人(婚姻期間20年以上)から自宅不動産の贈与を受けていた場合、遺産分割の計算の対象外となります。
※ 以上が法律上問題になるのは親族間で深刻な対立が起こるときです。
そこで制度の詳細は、弁護士に相談して下さい。
そこで制度の詳細は、弁護士に相談して下さい。
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