弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
実は2018年に相続に関する民法の規定が大きく変わりました。
身近な問題なので、大事なポイントを何回かお伝えします。
まず、もうすでに、施行されているところから。
◆自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、今まで、全文を自分で手書きして、名前と日付けも自署しなければなりませんでした。
しかし、預貯金や不動産の目録は書き間違えやすいし、不便です。
そこで、今年から、財産目録はパソコンで作成しても良いし、不動産の登記や通帳のコピーを財産目録の代わりにすることも認められました。
手書きが減るので、特に、自署するのが難しかった人にとっては朗報です。
また、自筆証書遺言を法務局に保管することができるようになりました。安全です。
相続の準備をしている方にとっては、大変便利です。