正社員との待遇格差を最高裁が初めて判断 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
前にも予告したとおり、6月1日、最高裁判決が出ました。
 
正規社員と有期雇用社員との格差の是正を求めた裁判です。
 
判決を出した訴訟は2つ。
・物流会社ハマキョウレックス事件(有期雇用)
・長澤運輸事件(定年後嘱託再雇用)
 
メルマガでも詳しい解説をしています。
 
今回の判決は、残念ながら、同一労働同一賃金の原則を認めず、基本給や賞与の格差はやむを得ないというものでした。
しかし、諸手当については、格差の是正を命じています。
 
・基本給や賞与
 採用の仕方に違いがあるなら、差異はOK
 
・住宅手当・家族手当
 転勤などに違いがあるなら、差異はOK
 
・皆勤手当・給食手当・通勤手当など
 正社員でも有期雇用でも趣旨は同じなので
 差異は許されない
 
というものです。
 
内容的には、一歩前進ですが、「偉大な一歩」とはまではいえません。
期待外れといきどおっている人も多い。
 
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 6月5日号は、今回の最高裁判決の分析です。
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