弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
違法な派遣労働があった場合、派遣労働者が派遣先会社への直接雇用を申し込むことができます(労働者派遣法)。
違法な派遣は、以下のものです。
1 受け入れ使用禁止業務への派遣
2 無許可・無届けの派遣元からの受け入れ
3 派遣期間制限(原則3年)を超えての受け入れ
4 偽装請負
2 無許可・無届けの派遣元からの受け入れ
3 派遣期間制限(原則3年)を超えての受け入れ
4 偽装請負
特に重要なのが、3です。
同一の部課で3年という上限を超えて継続して同一の派遣労働者を受け入れてきた場合、派遣労働者は、派遣先会社への直接雇用を申し込むことができます。
たとえば、Aさんが、B会社(派遣元会社)から、C会社(派遣先会社)の営業部へ3年を超えて派遣されて働いていた場合、AさんはC会社の社員になりたいと申し込むことができます。
派遣会社は、善意無過失でなければ、直接雇用の申込みを拒絶することができません。
派遣労働に詳しい弁護士は、きわめて少ない。
早めに専門弁護士に相談下さい。