民暴と団体交渉のちがい | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
神戸水上警察の近くで撮った写真です。
警察も船を持っています。
 
民事介入暴力(民暴)のマニュアルがあります。
警察などが勧めているものです。
 
マニュアルの中に「トップは対応させない」というのがあります。
決裁権者が対応すると、即答を求められて暴力団の餌食になる、という理由です。
 
ところが、労働組合との交渉(団体交渉)で、まったく同じ対応(トップが出てこない)を行う会社があります。
 
しかし、このような団体交渉のやり方では会社もペナルティをうけます。
 
団体交渉に決定権限がない人間しか出てこない場合、「不誠実団交」という労働組合法違反の不当労働行為となります。
団体交渉は、決定権を持っている人間が出席するのが基本です。

さらに問題なのは、このような団体交渉のやり方について弁護士や社会保険労務士などがアドバイスしている例が多くなっていることです。
労働争議のときに現れて会社を食い物にする「労務屋」も、まだ健在です。
 
こちらこそ民暴というかんじです。
 
会社の社長は、強い味方ができたと思ってアドバイスにしたがってしまうこともあります。
しかし、安易にそのようなアドバイスにのると、裁判所などで違法を指弾されて、ひどい目にあいます。
 
会社の社長も、労働法を詳しく分かっている弁護士に相談するなど、用心しないといけません。

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