被告側の弁護士は準備がたいへん | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
労働裁判の多くは、労働者が会社を訴えます。
解雇無効、残業代の支払いなどです。
 
ところが100件に1件くらいは会社が労働者を訴えます。たとえば、労働者のせいで会社に損害が生じたという賠償請求です。
 
プロフィールにも書いていますが、
私はほとんど労働者側にたって労働裁判を行います。
そのため、労働事件では原告(訴える)側になることが圧倒的に多い。
被告(訴えられる)側になったことは3回しかありませんでした。
 
ところで最近、「労働事件」で久々に訴えられる側になりました。仮処分の事件です。
 
訴えられると「被告側の弁護士はたいへん」なことを思い知らされました。
原告は、訴える時期も含めて自由に選べます。
証拠を集めたり、訴状を書いたり、周到な準備ができます。
 
これに対して、訴えられた被告は、訴状が裁判所から届いた時点では第1回目の裁判日程が決められています。
締め切りが決まっているのに、これから証拠集めなどをしなければなりません。
大慌てです。
 
今回訴えられて裁判の第1回目までわずか2週間です。これだけの短期間で、証拠を集めて反論の書面を書かなければならないというのは、弁護士にとって残酷です。
 
もちろん、手抜きはできません。
 
自分が訴えられる側の立場に立ってみて初めて、会社側の弁護士のたいへんさが分かりました。
 
p.s.
ブログがなかなか更新されなかったら、この事件の処理で忙しいと思って下さい。
m(._.)m