飲食店の残業代請求は特例措置に注意 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
岡山県の日生(ひなせ)の食堂で食べた「カキ丼」です。カキが玉子でとじてあり、おいしい。
今日は、カキ丼にこじつけて、飲食店のお話です。
 
さて、残業代請求をするときに特例対象事業には注意が必要です。
実務的に影響が大きいこのことを説明します。
 
<労働時間の原則>
労働時間は、1週間40時間・1日8時間以内と決まっています(法定労働時間)。
 
ただし日本では、労使協定(三六協定)を結んで時間外労働を認めることが多い。
法定労働時間を超えて残業をすれば「法外残業」となり、三六協定があってもなくても、時間外割増手当が発生します。
 
<特例措置対象事業>
ところが、小規模な店舗では、例外的に、三六協定なしに1週間40時間を超えて働かせることができます。特例措置対象事業です。
 
特例措置対象事業は、
・常時使用する労働者が10名未満
・商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業であること
の2つの要件を満たす事業です。
 
業種的には、飲食店、社会福祉施設などがこれに当たります。
この特例措置対象事業は、労働時間が、週40時間以内ではなく、週44時間以内となります。
 
<飲食店の残業代請求>
ブラック企業といわれるところには飲食店も多い。
だから、残業代請求の相談も寄せられます。
弁護士としては、この特例措置対象事業を忘れてはいけません。割増賃金の計算が違ってしまいます。
 
この前おわった残業代請求事件も、飲食店と聞いて、まず労働者の人数確認からはじめました。
これを間違えて恥をかく弁護士も、たまにいます。
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