不払残業は「サービス」ではない。 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

須磨の水族館から少し歩くと、赤灯台があります。
立ち寄ったついでに写真を撮ってきました。
日本で初めての、という説明があったけど、忘れてしまいました。

 

厚生労働省の発表によると、
残業したのに賃金を支払わない不払残業に対して、合計127億円を超える金額の是正指導をした(2016年度)そうです。

前年度よりも増えています。
電通やヤマト運輸なども問題になったので、金額が大きくなったのでしょう。

 

厚労省は2000年代に入ってから、不払残業是正について一生懸命取り組んでいます。
そして、その結果が発表されると、新聞にも記事が大きく載ります。

 

ただし、用語をきちんと用いるべきです。

 

支払われていない残業代は、「不払い残業代」です。

 

サービス残業」は、労働者がサービスでおまけしているように誤解を与えます。

 

未払い残業」は、今後支払う予定のもののように思わせ、やはり誤解を与えます。

 

支払う気もないのに残業させているならば「不払い残業」です。
支払う意思もない企業が、労基署などから是正指導を受けているわけだから、「不払い残業」というのが正しい。


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