時間外手当が割増しにならないこともある。 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
今年の年末年始は寒波到来です。
無事に帰省できるだろうか?
 
残業代(時間外手当)請求事件で、Aさんと打合せをしていたときのことです。
 
Aさんが、「所定労働時間を超えて残業したから、25%割増しで請求できますね?」と言ってきました。
 
私は、「いえ、Aさんの場合は…」と説明しました。
 
Aさんは所定労働時間が7時間でした。
Aさんの時間給が1000円でした。
(注、計算しやすくしています)
 
残業代は、所定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
ただし、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合は、25%割増しになります。労働基準法によって決まっています。
 
Aさんが7時間を超えて働いた場合、
8時間を超えて働いた分は、働いた時間×125%が請求できます。
1時間当たり1250円です。
 
しかし、7時間を超えて8時間までの分は、法定労働時間を超えていないので、
働いた時間×100%しか請求できません。
1時間当たり1000円です。
 
法定労働時間を超えた場合が「法外残業
法定労働時間を超えない場合が「法内残業
と呼んで区別しています。
 
ただし、ここでも例外があります。
「所定労働時間を超えた場合は、割増賃金を支払う」という規定が就業規則にある場合には、法内残業(8時間未満)のときでも割増賃金となります。
1時間あたり1250円になります。

残業代の計算は、一筋縄ではいかないのです。
ほかにも計算は難しいことが多い。専門家でも間違っている人を見かけます。
 
 
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