弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
和歌山に仕事で行ったことは前に書きましたが、どうしても書きたいことがあります。それは、ご当地の「和歌山ラーメン」です。和歌山出身の友達に聞いて、和歌山ラーメンをハシゴしました。
本家アロチ丸高の中華そばです。本家本元です。
ラーメンまるイ十二番町丁店のラーメンです。ネギたっぷりです。
山為食堂の中華そばです。太麺のおいしさです。
ごちそうさまでした~
さて、仕事をしていることをアピールするため、本論に戻ります。
タクシーなど歩合給の会社での残業代の計算方法は複雑です。
この前終わった裁判も、エクセルを駆使して残業代を計算することになりました。
歩合給の会社での残業代計算は、経験を積んではじめて、ある程度の予想ができます。
さて、タクシー会社の残業代計算に関連して、
国際自動車事件:最高裁平成29年2月28日
を紹介します。
この事件の賃金計算方法を、大幅にデフォルメすると、
A 固定給=基本給+服務手当+交通費
B 歩合給(1)=A-C-交通費
C 割増金=(基本給+服務手当の割増し)+(歩合給の割り増し)
※ デフォルメした計算式なのでご容赦下さい。
A 固定給=基本給+服務手当+交通費
B 歩合給(1)=A-C-交通費
C 割増金=(基本給+服務手当の割増し)+(歩合給の割り増し)
※ デフォルメした計算式なのでご容赦下さい。
ややこしいです。
ただし、似たようなタクシー会社が多いのも事実。
ただし、似たようなタクシー会社が多いのも事実。
1審・2審は、原告の請求を一部認容しています。
最高裁は、「賃金規則における賃金の定めにつき通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の定める割増賃金に当たる部分を判別することができるか否か、また、そのような判別ができる場合に賃金規則に基づいて割増賃金として支払われた金額が労基法37条に定められた方法により算定される割増賃金の額を下回らないか否かについて、これまでの裁判所が審理判断していないことは違法」と、いって、要するに、もう一回きちんと審理しろと言って差し戻しをしました。
裁判では、基本給と割増賃金についてきちんと区別できるかが重要になってきます。
なお、この会社の賃金は、Cの割増金が増えるとBの歩合給(1)が減ってしまう計算式です。
計算の循環論法が続いているだけの気がします。
なんかおかしい、と思うのは私だけでしょうか。
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なんかおかしい、と思うのは私だけでしょうか。
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