弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
今回は、残業代請求の裁判例で有名なものを紹介します。
テックジャパン事件
:最高裁平成24年3月28日
:最高裁平成24年3月28日
月140~180時間働いた場合は割増賃金も含めて賃金は41万円。
このような、賃金の決め方は有効なのか判断した裁判例です。
このような、賃金の決め方は有効なのか判断した裁判例です。
最高裁は、この会社では「41万円の定額賃金額の中における通常支払われるべき賃金額(基本給など)と労働基準法37条1項によって支払われるべき割増賃金にあたる部分とを判別することができない。このような場合には、割増賃金が支払われていると認めることができない」と判断しました。
以前も書きましたが、固定残業代の制度を設けている会社は、要するに人件費・基本給と残業代を減らしたいから固定残業代の制度を設けています。
そんな発想ですから、基本給と残業代ときちんと分けるなどと考えるはずはありません。
そんな発想ですから、基本給と残業代ときちんと分けるなどと考えるはずはありません。
裁判所も、固定残業代について、厳しい見方をしています。
だから、固定残業代の会社に対して残業代請求をすることは難しくありません。
裁判例の詳しい説明はお近くの弁護士まで。
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