弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
働き方改革法律案要綱の2回目です。
今回は、労働時間の上限規制が腰砕けになっていることです。
現在の労働時間の上限はこのように規制されています。
(1) 原則は、週40時間・1日8時間、残業禁止
違反した場合は罰則あり
(2) 例外は、労使協定によって協定で定めた時間まで残業させることができる
時間外労働の限度の目安は1か月45時間、
(1) 原則は、週40時間・1日8時間、残業禁止
違反した場合は罰則あり
(2) 例外は、労使協定によって協定で定めた時間まで残業させることができる
時間外労働の限度の目安は1か月45時間、
1年360時間(目安なので罰則なし)
ただし、特別条項つきの協定があれば、
ただし、特別条項つきの協定があれば、
この目安を超えてよい
この結果、事実上、残業は青天井でした。
この結果、事実上、残業は青天井でした。
今回の「働き方改革」は以下の改正を考えています。
(1) 残業は、原則として
(1) 残業は、原則として
1か月45時間、1年360時間(罰則あり)
(2) ただし、特別条項付きの協定があれば、
(2) ただし、特別条項付きの協定があれば、
この制限を超えてよい
その場合の上限は以下のとおり。
① 年間の時間外労働は
その場合の上限は以下のとおり。
① 年間の時間外労働は
月平均60時間(年720時間)以内
② 休日労働を含んで、2-6か月平均は80時間以内
③ 休日労働を含んで、単月は100時間未満
④ 月45時間を超える時間外労働は
② 休日労働を含んで、2-6か月平均は80時間以内
③ 休日労働を含んで、単月は100時間未満
④ 月45時間を超える時間外労働は
年半分を超えないこととする
⑤ 上の①と④には休日労働を含まない
⑤ 上の①と④には休日労働を含まない
(つまり年の上限は960時間)
ところで、過労死ラインといわれるのは残業が月80時間をこえる場合です。
今回の改正内容はその基準を超えることを認めています!
今回の改正内容はその基準を超えることを認めています!
しかも、研究開発業務、建設事業、自動車運転業務、医師については、適用除外、適用猶予がたくさんあります。
過労死白書でも注意業務といわれている自動車運転者にたいする規制も適用猶予なのです。
つまり、今回の法改正(案)の内容は、
これまで労使協定によって青天井にすることができた残業規制を、過労死水準を上回る程度の残業規制に改めただけです。
例外の例外が原則になっている現行法制を変える気はないことがはっきりしました。
これまで労使協定によって青天井にすることができた残業規制を、過労死水準を上回る程度の残業規制に改めただけです。
例外の例外が原則になっている現行法制を変える気はないことがはっきりしました。
日本政府は残業を禁止するつもりがないのです。
働き方改革というものの、ほとんど改革になっていない。
だから、腰砕け。
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