弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
以前、休職のご質問に対して、
「病気休職からの復帰には、休職の原因になった病気が治ゆして仕事を行える健康状態に回復したことが必要です。裁判例では、原職復帰でなくとも、配置可能な業務があれば復職を認めるべきであるという考えを示しており、広く職場復帰を認めようとしています。」
と回答しました。
「病気休職からの復帰には、休職の原因になった病気が治ゆして仕事を行える健康状態に回復したことが必要です。裁判例では、原職復帰でなくとも、配置可能な業務があれば復職を認めるべきであるという考えを示しており、広く職場復帰を認めようとしています。」
と回答しました。
最近の裁判例で、かなり具体的な基準をあげているのがあったので紹介します。
日本電気事件(東京地裁平成27年7月29日判決)
復職の要件となっている「休職の事由が消滅した」にあたるのは次の3つの場合であると判断しています。
1 原則として、従前の職務を通常の程度に行える状態になった場合
2 または、軽易業務に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度において行える健康状態になった場合
3 職種や職務内容を特定せずに雇用した場合には、現に就業を命じられた特定の業務について十分働けないとしても労働者が配置される可能性があると認められる他の業務で働くことができかつそれを申し出ているとき
2 または、軽易業務に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度において行える健康状態になった場合
3 職種や職務内容を特定せずに雇用した場合には、現に就業を命じられた特定の業務について十分働けないとしても労働者が配置される可能性があると認められる他の業務で働くことができかつそれを申し出ているとき
いずれにせよ、主治医の判断は尊重されますので、復職するに当たっては、主治医とよく相談するようにしましょう。
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休職しています、という質問を受けました。
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