検察官が子どもを認知 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
検察官には子どもをきちんと認知してもらいます
子どもを認知してもらうため検察官を訴えます!
 
女の人からこのように言われたら何を連想しますか?
 
この話を最初に聞いたOさんがボソッと、「検察官がこの女の人と関係をもって子どもが生まれたんですかねー。先生教えて下さい」

「あっ、それはねー」と、六法全書をとりだして説明することになりました。
 
認知」は、自分の子どもであると父親が認めることです(民法779条)。
認知によって法律上の親子関係が発生します。
父親が自分の子どもであることを認めない場合は、父親を相手(被告)に「認知の訴え」をすることになります(民法787条)。
 
ところが、父親が死んでいる場合は訴える相手(被告)がいないことになってしまいます。
それは困るので、人事訴訟法という法律で、父親が死亡した後は「検察官を被告とする」と決まっているのです(42条)。
 
だから、冒頭の発言も父親が亡くなったケースなのでしょう。
民事事件で検察官がいきなり登場するのは不自然におもいます。
しかし、身分関係の事件では、検察官が被告の役割を担わされることがよくあります(人事訴訟法12条3項)。
検察官は「公益の代表者」という建前なので、ほかに適任者がいない場合には検察官が被告の役割を強制的に負わされるのです。