マイナンバー狂騒曲 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
1か月ほどまえ、日本年金機構のwebに、突然こんなQ&Aが載っていました。
Aお答えします
個人番号(マイナンバー)は、所得税法等の法令で定められた扶養親族等申告書の記載事項であるため、記載をお願いしています。
しかし、個人番号を記載していただけなかった場合でも、個人番号の記載がないことのみをもって、当該申告書を受理しないということはありません。(以下略)

年金機構では源泉徴収票作成のため年金加入者らに扶養親族等申告書の提出を求めていたのですが、マイナンバーの提供がなければ申告書の提出を受けつけない対応をとっていたのが批判され、それを撤回するハメになったのです。
最近、公的書類などでは、マイナンバーを記載するよう、うるさく(脅しもある)指導しています。
 
しかし、今回の扶養親族申告書は典型的ですが、他人のマイナンバーを取り寄せて申告することができない人もいます。
税務署への書類でも同じです。従業員のマイナンバーを教えてもらえなければ、会社としては税務署へ申告できません。
 
このように、できない場合もあるのに、一律に、マイナンバーの提供は義務であるという居丈高な指導をするのは間違っていると思います。
そもそも、税務署や年金事務所は、国民のマイナンバーの情報を持っています。持っているのに、わざわざ「書いて提出しなければならない」という指導をするのは、不自然です。
 
「マイナンバーは大切であり人には漏らしてはいけない」などという以上、今回の年金機構のように、つねに、マイナンバーを記載しなくても各種の書類は受けつけるべきです。