弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
裁判の山場は、証人尋問です。いやがうえにも、盛り上がります。
今の裁判では、証人尋問の前に尋問の要点をまとめた「陳述書」を提出するように裁判所から必ず言われます。
陳述書には、訴訟当事者本人、証人予定者の言いたいストーリーを書くことになります。
陳述書には、訴訟当事者本人、証人予定者の言いたいストーリーを書くことになります。
裁判では弁護士が代理人として書面を書くことがほとんどです。
そのため、陳述書も弁護士が書いて下さい、と頼まれることがあります。
そのため、陳述書も弁護士が書いて下さい、と頼まれることがあります。
しかし、私は、陳述書はまずご本人に書いてもらうようお願いしています。
理由をいくつかあげますと、
陳述書は、あくまでも、訴訟当事者本人・証人の陳述です。
弁護士が書くと、これまでの訴状などと内容が同じで無味乾燥です。
昔、準備書面(裁判での主張書面)をそのまま引き写した陳述書が提出されたことがあります。弁護士が書いたのが丸わかりです。さすがにまずいでしょう。
昔の記憶をご本人に改めて思い出してもらうことは、証人尋問の準備にもなります。
これまでの打合せで聞きもらしていたことを気づくきっかけになります。
そのほか、いろいろ効用があります。
だから、下書きでもいいからまずご本人に書いてもらう意味は大きい。
私は、裁判の主役は裁判官や弁護士ではなく、ご本人や証人であると考えます。
そのため陳述書の作成も、弁護士は体裁をととのえる役回りに徹したいのです。
そのため陳述書の作成も、弁護士は体裁をととのえる役回りに徹したいのです。