勤務時間を減らされた分の賃金をもらう | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 

今度のお城は「天空の城 竹田城」です。
長そでを着ていきましたが、下から登ると汗でビショビショ。
写真では分からないかもしれませんが。

 

さて、残業を命じられるのはイヤなものです。

 
しかし、その反対に、もともと決めていた労働時間がかってに短くされることもあります。特に、時給制で働いている場合は、給与減額に直結するので死活問題です。
労働時間を減らすというのは、休業の一種です。
この場合も、法律で労働者を保護するようにしています。
 
・ 短くした責任が会社にある場合は、短くなった分も含めて給与を請求できる
・ 会社に責任がない場合でも、会社は休業手当として短くなった分の60%は支払わないといけない
 
天災地変などの不可抗力の場合や労働者に原因がある場合は給与なしになりますが、それ以外の場合は上記のとおり給与保障の制度があります。
 
こういった労働条件引き下げには同意・納得しないで、きちんと支払請求をしましょう。