臨時国会での冒頭解散は憲法違反? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
安倍首相が臨時国会冒頭で衆議院を解散します。
野党は憲法違反と批判しています。
 
憲法解釈としては野党が正しい。
臨時国会は、安倍首相のモリカケ疑惑を解明・追及するために野党が招集を求めました(憲法53条後段)。
臨時国会では国会審議をする必要があります。
臨時国会でなにも審議せず衆議院を解散したら、この国会招集権が無駄になったことになります。
だから、今回の臨時国会での冒頭解散は憲法53条後段に違反します。
 
また、解散権の行使が許されない場合がある(限界がある)、というのが憲法学説です。
たとえば、首相や与党による党利党略は許されない、とされています。
今回、ある程度国会審議をしたうえで衆議院を解散すれば、憲法違反の疑いがなくなると思いますが、そういう雰囲気ではなさそうです。
 
ただし、裁判所は、衆議院解散などの政治問題については憲法違反かどうかは判断しません。
だから、今回の解散も、憲法違反と判断されることはありません。
 
そうすると、憲法違反かどうか法律的にはシロクロつかないまま、選挙になります。
どちらが正しいのかも含めて、結局、選挙という多数決で決めることになっていきます。