弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
次々に採用した人が辞めていく会社では、「辞めません」という念書をとるところがあるようです。
ブラック企業です。
労働者には退職の自由があるので、「辞めません」という念書は、無効です。
違約金を請求されたとしても、拒否することができます。
ただし、注意点があります。
雇用期間を定めて採用されている場合です。
雇用期間を定めて採用されている場合です。
雇用期間を定めている場合は、退職するのに「やむを得ない事由」が必要なのです。
それでもやむを得ない事由があれば辞められるので、「辞めません」という一筆は無効です。
実際に、辞めた労働者に対して損害賠償請求してきた会社(なんてブラック!)がありましたが、裁判では労働者側が完全勝訴しました。
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