休憩時間に銀行に行けない | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
休憩時間に銀行にも行かせてくれない、という質問を受けました。
 
質問ありがとうございます。
ご質問の趣旨は、「休憩時間にお客さんが来たら困るから、店内で食事をとるように言われている。銀行に振り込みにもいけない」ということでした。
 
これは労働基準法違反です。
休憩時間は、労働者の自由です。店内で待機せよという命令は無効です。
 
さらに、このお店はブラック企業です。
休憩時間にお客さんが来たら対応させようとしています。休憩時間は労働させてはいけないのに、働かせることを前提としています。
ブラック企業発見!
 
そういえば、学生時代に読んだ本の中で、ホテルや旅館のフロントでは、朝方と夕方を避けて4~5時間の休憩時間をとらせるところがある、と書いてありました。
旅館やホテルは昼間は比較的仕事がないので休憩時間として、だけどお客さんから呼ばれたらすぐに対応できるようスタッフルームで待機している、とか。一部の不心得者の会社だけだと思いますが…
こんなところでは、法定労働8時間+休憩5時間=13時間も、職場に拘束されていることになります。恐ろしい。
 
だから、拘束時間の規制をすることも大事です。
 
休憩時間に働かされた場合は、その間の賃金、慰謝料の請求を検討しましょう。