懲戒解雇は何がちがう? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
連休中の台風は怖かった。
子どもの運動会の予定も大幅に変わってしまいました。
運動会は台風一過の秋晴れで、ひどく日焼けしました。
 
今回は、懲戒解雇が、普通の解雇と何が違うか、まとめました。
 
懲戒解雇は、労働者にとってもっとも重いペナルティー(制裁)です。
解雇予告手当(30日分の賃金)がもらえない
退職金が支払われない
再就職のさいマイナスになる
失業保険の給付に制限がある
などという悪影響が考えられます。
 
もちろん、全てが全てではありません。
解雇予告手当をもらえることもあれば、退職金についても払えと命じる裁判官もいます。
 
裁判所で懲戒解雇が無効になることもあります。
裁判の結果は、懲戒解雇の理由によってケースバイケースです。
また、懲戒解雇について就業規則で定めたうえで職場で労働者に周知させていなければ、解雇無効となることもあります。
 
あまりに大きいペラルティーゆえ、懲戒解雇は唯々諾々と受け入れる必要はありません。