道路でコケたら賠償金 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
弁護士になりたてのころ、
「出勤中に公道でころんだので賠償してほしい」
という相談を受けました。
 
「自分でコケたのに賠償金?」と思いつつ、くわしい話を聞いてみると、道路の段差があった、ということです。
広い意味では交通事故です。
道路に段差や穴があってそのためにケガをした場合、公道の管理者が賠償します。国家賠償法2条です。
 
実際、賠償金がありました(少額でしたが)。
その後、類似の相談を受けたことがあり、思ったより気軽に賠償されていることを知りました。
 
「ころんだのは自己責任!」ではないのです。
ころんでもただでは起きない。
そのつもりで、賠償金を検討しましょう。
 
 
p.s.

大阪城の写真。
大阪の裁判所にはよくいきますが、足を伸ばして大阪城までいくにはちょっと遠い。