弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
弁護士になりたてのころ、
「出勤中に公道でころんだので賠償してほしい」
という相談を受けました。
「自分でコケたのに賠償金?」と思いつつ、くわしい話を聞いてみると、道路の段差があった、ということです。
広い意味では交通事故です。
道路に段差や穴があってそのためにケガをした場合、公道の管理者が賠償します。国家賠償法2条です。
道路に段差や穴があってそのためにケガをした場合、公道の管理者が賠償します。国家賠償法2条です。
実際、賠償金がありました(少額でしたが)。
その後、類似の相談を受けたことがあり、思ったより気軽に賠償されていることを知りました。
「ころんだのは自己責任!」ではないのです。
ころんでもただでは起きない。
そのつもりで、賠償金を検討しましょう。
そのつもりで、賠償金を検討しましょう。
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p.s.
大阪城の写真。
大阪の裁判所にはよくいきますが、足を伸ばして大阪城までいくにはちょっと遠い。