懲戒解雇を判断する裁判官 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
解雇は簡単にできません、というのが裁判所の建て前です。
しかし、「懲戒解雇」については裁判所は労働者に厳しい、と思います。
 
懲戒解雇になるケースを区分けしてみると、
・職務懈怠
・経歴詐称
・業務命令違反
・業務妨害
・職場規律違反
・その他(私生活上の非行など)
です。
 
職務懈怠は、能力不足・成績不良ていどでは懲戒解雇は無理です。
それ以外の経歴詐称、職場規律違反については、裁判所は厳しいと実感します。
 
・経歴詐称でも、たとえば何年もきちんと勤務していて成績も悪くないのに、経歴詐称で懲戒解雇されるのは重すぎないか?
・タクシー運転手が1000円ほど料金をちょろまかした場合に懲戒解雇は重すぎないか?
など「いくらなんでも、懲戒解雇は行き過ぎではないか。減給や出勤停止ではダメなのか?」と言いたいことがあります。
 
しかし、裁判官は、懲戒解雇を有効とすることがあります。
事実関係に争いがなければあとは価値判断の問題です。
裁判官は秩序を重んじる人たちが多いからでしょう。
 
もちろん、懲戒解雇無効の判決を勝ちとったことも何度かあります。
しかし、懲戒解雇の裁判は、天国と地獄の落差が激しいので、本当に悩ましい。
 
 
p.s.
岐阜にいってきました。
駅前には、金色にかがやく織田信長がそびえ立っていました。
岐阜は裁判所とお城が遠い(山上のお城です)