弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
先週末は、刑事弁護の研修会を須磨で行いました。
目の前の須磨海岸はきれいな海水浴場ですが、ちょっと上手く撮れませんでした。
アルバイト・パートの方が、休業休暇がとれるのか、簡単にまとめました。
1 有給休暇
アルバイト・パートも有給休暇が取得できます。
ただし、所定労働時間や労働日数で、休暇日数が異なります。
その内容は細かすぎて、blogでは書き切れません。
有給休暇を何に使うかは、あなたの自由です。
2 育児休業・介護休業
過去1年以上働いていて、雇用継続が見込まれる場合は、アルバイト・パートも育児休業・介護休業をとることができます。
ただし、無給の会社がおおいのが現実です。
3 子の看護休暇・介護休暇
年間5日以内でとることができます。半日単位の取得もできます。
アルバイト・パートの方は、この休暇が切実であることが多いようです。ただし、無給の会社が多いのが現実で、そのため有給休暇を利用することのほうが多いようです。
なお、育児休業・介護休業・子の看護休暇・介護休暇は、労使協定で制限することができることもありますので、要注意です。
4 生理休暇・産前産後休暇
アルバイト・パートも取得できます。
>>>関連記事