マタハラ、やめて | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
マタハラ(マタニティ・ハラスメント)は、まだ職場に残っています。
違法なことだという認識がまだまだ、あまいのでしょう。
 
妊娠・出産などを理由に不利益に扱うことは法律で禁止されています。たとえば、
・婚姻を理由とした解雇は禁止
・妊娠・産後1年間は妊娠・出産を理由とした解雇は禁止
・その他、妊娠・出産・産休・育休などを理由とした不利益取扱いは禁止
 
2016年には、最高裁判所が、育休から復帰後ももとの地位に戻さなかった事件で、原則として違法となる、と述べています(最判H26.10.23労判1100-12)。
また、2017年から、マタハラ防止措置義務が施行されました。男女雇用機会均等法や育児介護休業法などの改正です。
つい最近も、某大手航空会社で、職場に戻さないことが問題となって裁判をやっていました。この事件も和解で解決して、仕事できるようになったそうですから、良かったことです。
 
さて、なかなか訴えにくいマタハラですが、裁判などではなく、行政サービスで訴える手段があります。それは、
都道府県の労働局にある「男女雇用均等室」です。
助言・指導・勧告、調停などをしていて、違反企業名を公表することもあります。少し前にも公表していました。
 
気になったことがあったら、こういう部署を積極的に活用しましょう。