弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
労災隠しをする会社があります。
会社が労災ではなく、健康保険を勧めたり、障害年金の申請をすすめたりしている間に、労災請求ができなくなってしまいます。
労災請求の時効です。
・後遺障害や遺族補償は5年で時効
・医療費や休業補償などは2年で時効
短いです。特に、療養補償や休業補償は、あっというまに時効になります。
本当は、民法改正を機に見直してもらいたい。
本当は、民法改正を機に見直してもらいたい。
ともあれ、時効になってしまえば、労災請求はできなくなります。
しかし、労災が時効になっても、会社に対して、「安全配慮義務」に違反したといって損害賠償請求をすることができます。
時効期間はいまのところ長い。2017年現在の民法では、時効は10年です。
時効期間はいまのところ長い。2017年現在の民法では、時効は10年です。
労災認定がなくても損害賠償請求はできます。
損害賠償請求まで時効にしてしまわないように、早めに会社に請求しましょう。