労災請求が時効になってしまった場合でも会社を訴えることはできる | はぎた弁護士の法律相談

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
労災隠しをする会社があります。
会社が労災ではなく、健康保険を勧めたり、障害年金の申請をすすめたりしている間に、労災請求ができなくなってしまいます。
 
労災請求時効です。
 
・後遺障害や遺族補償は5年で時効
・医療費や休業補償などは2年で時効
 
短いです。特に、療養補償や休業補償は、あっというまに時効になります。
本当は、民法改正を機に見直してもらいたい。
 
ともあれ、時効になってしまえば、労災請求はできなくなります。
しかし、労災が時効になっても、会社に対して、「安全配慮義務」に違反したといって損害賠償請求をすることができます。
時効期間はいまのところ長い。2017年現在の民法では、時効は10年です。
労災認定がなくても損害賠償請求はできます。
 
損害賠償請求まで時効にしてしまわないように、早めに会社に請求しましょう。
 
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