弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
入社後の一定期間(3か月とか6か月とか)を試用期間・見習期間としている会社は多い。とくに、新卒採用の正規社員の場合。
試用期間が終わったけれど、会社から本採用を拒否されたら、あきらめないといけないのでしょうか?
それは違います。
法律上は、入社時点で雇用契約が成立しています。
したがって、本採用拒否も、解雇の場合と同じく、客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当といえるような場合でなければ認められません。
本採用拒否が違法・無効となるかどうかは、ケースバイケースです。
一般的には、
裁判所は、経歴詐称、規律違反に対しては、厳しい。
能力不足は、短期間でどれくらい分かるのか、という問題もあるので、よほどでないと、本採用拒否が有効となることない。
と考えていいです。
裁判所は、経歴詐称、規律違反に対しては、厳しい。
能力不足は、短期間でどれくらい分かるのか、という問題もあるので、よほどでないと、本採用拒否が有効となることない。
と考えていいです。
争い方は、解雇の場合と同じです。
観察ばかりしている長男も、アゲハの種類が分からないそうです。
何になるのか楽しみです。
本採用は、サナギが羽化してアゲハチョウになるのに近いかもしれません。これから化ける大事なときです。
何になるのか楽しみです。
本採用は、サナギが羽化してアゲハチョウになるのに近いかもしれません。これから化ける大事なときです。