役職手当や営業手当がある場合の残業代の計算方法 | はぎた弁護士の法律相談

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
残業代を請求すると、
「役職手当が残業代の代わりだ」
「営業手当を出している」
などと言ってくる会社があります。
 
しかし、こういう手当が残業代の実質があるかというと、ないことのほうが多い。
 
私が訴訟までやった事件では、「営業手当が残業代の代わりだ」と反論されました。しかし、就業規則を取り寄せしてみると、
時間外手当=(基本給+営業手当)×1.25
となっているではありませんか!!!
営業手当も残業代(時間外手当)の基礎賃金となっていました。これでは、営業手当が残業代の代わりにはなっていません。裁判では、相手の主張にコテンパンに反論して勝ちました。
 
各種の手当が支払われている場合、その手当に残業代としての実質がなければ、「手当が残業代の代わりだ」などという反論は通じません。
 
かりに、各種手当が残業代としての実質があった場合でも、
手当の額 < 残業時間に応じて算出された残業代
という計算式が成り立つときには、この差額を会社に請求できます。
 
大事なことは、会社からの手当の主張には惑わされず、残業代請求をすることです。