学生バイトの労働時間にもルールがあります。 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 

私が大学生のころ、学生バイトといったら、空いているときに短時間集中でするものでした。

 

引越しのアルバイトもしたことがありますが、重労働でも短時間だった、という印象です。

 

最近の学生バイト事情-ブラック企業

 

ところが、最近は、長時間のアルバイト、授業に出られないほど拘束されるアルバイトも増えていると聞きます。

 

はい、ブラック企業です。

ブラックバイトと言うべきか…

 

アルバイトを正社員のように使うのは、あきらかに雇用管理としても間違っています。

 

アルバイトも労働時間の規制がある

 

労働基準法に労働時間の定めがあり、

 

1週間で40時間以内、1日で8時間以内

 

と決まっています。

 

これは、アルバイトも同じです。

 

注意してほしいのは、1週間40時間以内、かつ、1日で8時間以内です。

 

両方を守らないといけません。

 

だから、店長が

 

「平日は3時間しか働いてないから、土日は12時間ずつ働いて」

 

と言ったとすれば、労働基準法違反です。

 

1週間40時間の制限にはひっかかっていないけど、1日8時間の制限には引っかかっているからです。

 

アルバイトも長時間労働では、割増賃金が請求できる

 

なお、労使協定があれば1日8時間を超えて残業が認められるケースもありますが、割増賃金の支払いが必要です。

 

長時間バイトの相談はよくありますが、賃金不払いがセットです。

 

弁護士として交渉・訴訟をするとともに、労働基準監督署を利用して是正措置をさせることもあわせるなど、成功しています。

 

学生に限らず、アルバイトの方も声を上げましょう