未払給与にはやはり先取特権-他の方法は不便です | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
未払給与を効率よく差し押さえる先取特権は便利ですと以前、ブログに書きました。

http://ameblo.jp/bengoshihagita/entry-12283486061.html

 

 
萩田はよく使いますが、他の弁護士が利用することは少ないようです、とも書きました。
 
ところで、弁護士の中には、
 
・ 労働審判が早い
・ 支払督促が早い
・ 少額訴訟が早い
・ 労働基準監督署に申告すると是正される
 
と回答する人もいるようです。
 
超高速、先取特権
 
法律的には確かにいろいろ手段もあります。
 
しかし、早さにかけては、
 
数日で差押が終わる先取特権がだんぜん便利です。
 
他の手段の難点を書きます。
 
・労働審判 △
数か月かかります。話し合い優先なので、話しがまとまらないと泥沼です。
 
・支払督促 △
簡易裁判所が支払い命令を出し、相手方が2週間以内に異議を唱えないときは、裁判所が仮執行の宣言を付すことができます。
 
しかし、最大の難点は、会社が異議を申し立てると訴訟に移行するということです。つまり、終わりません。
 
・少額訴訟 △
60万円以下の金銭の支払を求める訴えを、その日のうちに判決をする制度です。
 
60万円という金額制限が低いです。
また、その日に判決が出るだけ証拠がそろっているなら、先取特権のほうが早い。
 
証拠がそろっていたら先取特権、証拠がなければ他の手段
 
というのが萩田おすすめ案です。
 
先取特権に基づく差し押さえは経験も大事ですので、きちんとした弁護士に依頼しましょう。