休日の変更を命じられました-代休と振休の違い | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 

仕事の都合で、休日を変更させられる場合もあると思います。

 

これを代休と言っている人もいますが、振替休日と代休は別ものです


・ 振休(振替休日の指定)

 

振休は、あらかじめ他の日に休日を変更することです。

 

休日は、1週間1日または4週間4日の休日の要件を満たさないといけません。

 

また、出勤した日は、休日手当は発生しません。

 

・ 代休(事後の振り替え)

 

事後に休日振り替えをおこなうことを代休といいます。

 

ただし、会社には代休を与える義務は法律上はありません。就業規則などで決まっているときに代休が発生します。

 

そして、本来の休日に働かせてしまっているので、休日出勤であり、休日手当が発生します。きちんと支払ってもらいましょう

 

・注意点

 

どちらの場合も、就業規則、労使協定、労働契約書などの根拠が必要です。

 

さらに、ころころ休日変更するようであれば、濫用で違法ということにもなります。

 

振休と代休は、混乱している人が多い。裁判所の判決でも間違っていると指摘されるものがあります。弁護士も間違えやすいところです。

 

p.s.
休日は休むためのものなので、振り替えたくないのが人情です。
ところで、弁護士には刑事事件の当番とかいろいろ休日割当てがあるので、きちんと休日に休むことが難しい。
特に年末年始に割当てがあると、はぁーとため息をつきたくなるときがあります。
やっぱり、きちんと休むことは大事です。