トンデモ理由-絶対に通用しない解雇の理由 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 

これまでのおさらいで、

 

・解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇があります。

・また、解雇されたら解雇理由を明らかにさせる必要があります。

となります。

 

特に解雇の理由はきちんとした実質的な理由が必要です。

 

それなのに、ワケの分からないとんでもない解雇の理由を主張する会社があります。

 

これまでに聞いたことのあるトンデモ理由を論破すると、

 

1 解雇予告手当を支払った

 

×です。

 

解雇する場合には30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法20条1項)。

 

これは解雇予告制度です。守らない会社は、罰則があります。

 

しかし、裁判所は、解雇予告手当の支払いと、解雇が有効かどうかはまったく別問題と考えています。

 

だから、予告手当を払っても解雇が無効になることはあります。

 

2 労働基準監督署に解雇の除外認定を受けている

 

×です。

 

労働者の重大な責任により解雇する場合は予告手当を支払わなくてよく、その場合労働基準監督署に除外認定をしてもらいます。

 

しかし、労基署の除外認定は、予告手当を支払わなくて良いかいちおう確認するだけのものです。

 

労基署は、解雇の有効性を認定する役所ではありません。

 

だから、労基署の除外認定は、解雇の効力とは無関係です。

 

1、2の例は、形式的な手続きを踏んだというだけです。

 

まったく解雇の効力とは関係がないのですが、役所が出てきたりすると混乱します。

 

だまされないようにしましょう。