就業規則に退職金の規定がないのでおかしくありませんか? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 

私は弁護士になる前に5年ほどサラリーマンをしていました。

3月31日まできちんと働いて、4月1日から司法修習生となって、そのあと弁護士になったのです。

ですので、5年分の退職金を受け取りました。勤めている間どれくらい会社に貢献したか分かりませんが、ホントにありがたかったです。

 

退職金を支払ってもらえません!

 

退職金を支払ってもらえないという相談があります。

 

みんなは受け取っているのに、自分だけもらえなかった、などというのはよく聞く相談です。

 

そのような場合、まず、就業規則、退職金規程、雇用契約書、労使協定などで退職金の決まりがあるかどうか確認することにしています。

 

なぜなら、

 

退職金と賞与は、月例賃金とちがって、就業規則などに定めがないともらえない

 

からです。

 

えー、と思います。

 

しかし、労働法では、賃金は必ず支払わないといけないのですが、退職金や賞与については支払うかどうかは個々に決めることになっています。

 

退職金の規程がない会社も違法ではありません。

 

だから、長年働いても退職金なし、という会社もあります。

 

ただし、就業規則にはないけれど慣例で支払っていた場合は、受け取ることができるかもしれません。

 

退職金の規程が中途半端だった場合は?

 

こんな事件がありました。

 

退職金の規程があって、以下のように在職年数に応じて基本給をかけた金額を退職金とする、というふうになっていました(例です)。

 

 1年~10年   2か月分支給
11年~20年  6か月分支給
21年~30年 10か月分支給

 

ところが、相談に来られた方は、33年間働いていたのです!

退職金の規程は30年までしか書いてません。

 

まるで怪談です。

 

裁判所も困っていました。もちろん、さすが最後には常識的な範囲で解決しましたが。