(記名式所持人払証券の譲渡)
第520条の13 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
(e-Gove法令検索より)
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(■ 新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「定義がカッコ書きに書いてあるね」
乙
「現行471条とほぼ同じだね」
甲
「証券の交付が効力要件なんだね」
乙
「記名式所持人払債権も、交付を効力要件と解釈していたね」
(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
第471条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。
甲
「小切手って、記名式所持人払証券なの?」
乙
「我妻先生や判例六法によると、そうらしいね」
小切手法
第5条 略
2 記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
3 略
(一問一答p211、三省堂六法H29別冊p44、我妻債権総論p563、判例六法p513)
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