第520条の12 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
(e-Gove法令検索より)
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(■ 新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
「前条と同じ、公示催告の規定だね」
乙
「そうだね」
「非訟事件手続法114条の章は『第2章 有価証券無効宣言公示催告事件』となっているね」
非訟事件手続法
第2章 有価証券無効宣言公示催告事件
(申立権者)
第114条 盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。
一 無記名式の有価証券又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券であって白地式裏書(被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名若しくは記名押印のみをもってした裏書をいう。)がされたもの その最終の所持人
二 前号に規定する有価証券以外の有価証券 その有価証券により権利を主張することができる者
甲
「現行に似たような条文はあるの?」
乙
「商法518条だね」
「改正で削除されるね」
(いわゆる整備法)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html
(一問一答p212、我妻コンメンタールp1026)
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