民法520条の14(2020年4月1日施行予定) | 司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

受験生時代にセオリーを無視しがちだった弁護士が、自分の体験をもとに若干変わった勉強法その他を紹介します。

(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
第520条の14 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf




「権利推定の規定だね」

「効果は改正520条の4と同じだね」


(指図証券の所持人の権利の推定)
第520条の4 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

「他に似たような規定はある?」

「小切手法19条、商法519条1項だね」

「商法519条は削除されるね」


小切手法
第19条 裏書シ得ベキ小切手ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ小切手ヲ取得シタルモノト看做ス




(一問一答p21、徹底解説p276)

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