「兄弟のうち××だけには、一円も相続させたくないがどうしたらよいか?」

相続に関してよく頂く質問です。

全く親の面倒も見ず迷惑ばかりかけてきた子Aと
一生懸命に親の面倒を見てきた子Bとがいる場合、
Aには一円も相続させたくない、という気持ちも分かります。

ただ、これを実現させるのはなかなか難しい場合が多い気がします。

Bに全ての財産を譲る内容の遺言を残したとしても、Aには民法で定められた「遺留分」が
あり(最低限の取り分のようねイメージでしょうか)、後々Aから遺留減殺請求される
可能性があります。

なので、遺言だけで目的を達成することは困難です。

そこで、どうしてもAに相続させたくない場合には、「推定相続人の廃除」(民法892条)
という方法を考えることになります。

この場合、虐待・重大な侮辱・その他著しい非行があるとして、
家裁に廃除の審判を求めることになりますが、なんでもかんでも廃除が認めらるわけではありません。
審判例などでは、「家族的相続的協同関係を破壊させる」ような場合に廃除を認めるようです。

なので、親の面倒を見てこなかった子がいるとしても、それだけで、その子を廃除することは
難しいかもしれません。

なお、廃除されるとその旨戸籍に載ります。

廃除の要件を考えると、なかなかショッキングな戸籍ですね、、、、

親御さんは大切に。

オカダ