「兄弟のうち××だけには、一円も相続させたくないがどうしたらよいか?」
相続に関してよく頂く質問です。
全く親の面倒も見ず迷惑ばかりかけてきた子Aと
一生懸命に親の面倒を見てきた子Bとがいる場合、
Aには一円も相続させたくない、という気持ちも分かります。
ただ、これを実現させるのはなかなか難しい場合が多い気がします。
Bに全ての財産を譲る内容の遺言を残したとしても、Aには民法で定められた「遺留分」が
あり(最低限の取り分のようねイメージでしょうか)、後々Aから遺留減殺請求される
可能性があります。
なので、遺言だけで目的を達成することは困難です。
そこで、どうしてもAに相続させたくない場合には、「推定相続人の廃除」(民法892条)
という方法を考えることになります。
この場合、虐待・重大な侮辱・その他著しい非行があるとして、
家裁に廃除の審判を求めることになりますが、なんでもかんでも廃除が認めらるわけではありません。
審判例などでは、「家族的相続的協同関係を破壊させる」ような場合に廃除を認めるようです。
なので、親の面倒を見てこなかった子がいるとしても、それだけで、その子を廃除することは
難しいかもしれません。
なお、廃除されるとその旨戸籍に載ります。
廃除の要件を考えると、なかなかショッキングな戸籍ですね、、、、
親御さんは大切に。
オカダ
相続に関してよく頂く質問です。
全く親の面倒も見ず迷惑ばかりかけてきた子Aと
一生懸命に親の面倒を見てきた子Bとがいる場合、
Aには一円も相続させたくない、という気持ちも分かります。
ただ、これを実現させるのはなかなか難しい場合が多い気がします。
Bに全ての財産を譲る内容の遺言を残したとしても、Aには民法で定められた「遺留分」が
あり(最低限の取り分のようねイメージでしょうか)、後々Aから遺留減殺請求される
可能性があります。
なので、遺言だけで目的を達成することは困難です。
そこで、どうしてもAに相続させたくない場合には、「推定相続人の廃除」(民法892条)
という方法を考えることになります。
この場合、虐待・重大な侮辱・その他著しい非行があるとして、
家裁に廃除の審判を求めることになりますが、なんでもかんでも廃除が認めらるわけではありません。
審判例などでは、「家族的相続的協同関係を破壊させる」ような場合に廃除を認めるようです。
なので、親の面倒を見てこなかった子がいるとしても、それだけで、その子を廃除することは
難しいかもしれません。
なお、廃除されるとその旨戸籍に載ります。
廃除の要件を考えると、なかなかショッキングな戸籍ですね、、、、
親御さんは大切に。
オカダ