2006年から導入された「労働審判」という手続きをご存じの方もいらっしゃるかと
思います。
労働者側が申立人、使用者側が相手方となっているケースが多いかと思います。

労働関係の紛争をスピーディーに解決すべく導入された制度であるため、

・一回目の期日は申立てから原則40日以内に開く、
・期日は原則3回まで
等、迅速に解決するための制約があります。

申立人側は、入念に準備したうえで申立書を作成して申立を行うので、別に40日以内に
一回目の期日が来ても問題ありません。

一方、相手方側(の弁護士)にとっては、40日以内に一回目の期日がくる、さらに、
申立書に対するきちんとした反論を一回目の期日の1週間位前までに提出する必要がある
等々、第一回期日までの準備が結構大変です。

以前、ある会社が従業員から労働審判を申し立てられた件で、使用者側で依頼を受けた
のですが、12月に第一回期日が行われることとなりました。

年末に向けてただでさえ忙しい中、私も会社の担当者の方も大急ぎで準備を進めました。

審判自体は、こちらによいかたちで終わったものの、疲労感は申立人サイドの倍くらい
の感覚でした。

労働審判を申立てる側は、相手方が忙しい時期を狙って申立てるのも手かもしれません。
余計な恨みを買って解決が遠のくかもしれませんが。

オカダ